で、なぜ特許文なぞ見てるのかというと署名広告が特許だという説があるからだ

This entry was posted by on Tuesday, 21 February, 2006
>→ >そういえば、署名広告は、私の知財なんだけど、堀江君 >。ホントかよ? と思ったわけだ。調べてみたが、 >特許公開2002-342235 >だろう。もしくは >特許公開2002-175249 >だ。 > >前者の請求項は、 >
> >HTML文書の送受信が可能かつ電子署名自動添付機能を有する電子メイルシステムにおいて、電子メイルユーザの電子署名に必要な氏名・住所・連絡先などを入力するユーザ個人情報入力手段と、広告主が掲載すべき広告と広告配信数や広告閲覧に対する対価情報を入力する広告登録手段と広告情報送信運営者が広告情報内容の自由に広告内容を制御できる広告情報手段と、ユーザ個人情報入力手段において入力された情報を基に広告情報手段を挿入した電子署名ファイルを作成する電子署名作成手段とを有し、電子署名作成手段で作成された電子署名を電子メイルユーザが電子メイルシステムシステムに登録することで電子メイルユーザが電子メイルを送信するたびに電子署名作成手段で作成された電子署名が送信されることを利用し、電子メイルユーザの広告情報手段を挿入した電子メイルの送信数と送信電子メイル中の広告閲覧数を受信者が閲覧した数をカウントする送信・閲覧数カウント手段と、送信・閲覧数カウント手段を用いてカウントされた広告の送信数と受信者の閲覧数とにより広告掲載料を算出する広告掲載料算出手段と、広告掲載料算出手段によって算出した代金を広告主に請求すると共に電子メイルユーザに支払う広告掲載料精算手段を有することを特徴とする電子メイル署名添付広告配信システム。 > > >これで1文…………。以下、ちょっと構造化をほどこす。 > > >電子メイルシステムにおいて > > > >その電子メイルシステムは以下の機能を有する > >HTML文書の送受信が可能 > > > >電子署名自動添付機能 > > > > > >そのシステムは下記の手段を有する > >電子メイルユーザの電子署名に必要な氏名・住所・連絡先などを入力するユーザ個人情報入力手段 > > > >広告主が掲載すべき広告と広告配信数や広告閲覧に対する対価情報を入力する広告登録手段と広告情報送信運営者が広告情報内容の自由に広告内容を制御できる広告情報手段 > > > >ユーザ個人情報入力手段において入力された情報を基に広告情報手段を挿入した電子署名ファイルを作成する電子署名作成手段 > > > > > >次の機能を利用する > >電子署名作成手段で作成された電子署名を電子メイルユーザが電子メイルシステムシステムに登録することで電子メイルユーザが電子メイルを送信するたびに電子署名作成手段で作成された電子署名が送信されること > > > > > >次の手段を有することを特徴とする > >電子メイルユーザの広告情報手段を挿入した電子メイルの送信数と送信電子メイル中の広告閲覧数を受信者が閲覧した数をカウントする送信・閲覧数カウント手段 > > > >送信・閲覧数カウント手段を用いてカウントされた広告の送信数と受信者の閲覧数とにより広告掲載料を算出する広告掲載料算出手段 > > > >広告掲載料算出手段によって算出した代金を広告主に請求すると共に電子メイルユーザに支払う広告掲載料精算手段 > > > > > >という電子メイル署名添付広告配信システム > > > > >本文はいじってない(はず)。だいぶ見やすくはなったものの、まだまだやりようはあるだろう。 > >で、この内容から考えるに、たんにメールの署名(シグネチャ)に広告を添付するだけではなくて、広く一般に広告主を募り、またメールのユーザが登録することで自動的に広告シグネチャを付与する……つまり hotmail とかみたいなウェブ上のフリーメールサービスを想定しているように思える。ちなみにもう一方の方も請求項は大差ない。 > >もちろん、広告主と広告情報送信業者、メール作成者がぜんぶ同じ人、というケースもありうるが、たとえば受信者のうち閲覧した数をカウントできないと請求項を満たさない。堀江氏のメールの場合には、たとえば自社のURLでの書籍の紹介ページを提示していればカウントできるという主張は可能かもしれないが、一般的に言ってこの請求項は満たさないように思った。 > >もちろんこっちのカンチガイである説もあるが、やっぱり「メールの署名に広告」が特許というなんだかびっくりするような事態はなかったということじゃないかな。 >

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